マレーシアにおける休暇の種類
年次有給休暇
従業員は、雇用主の組織での在職期間に応じて年次有給休暇を取得する権利があります。 - 在職期間が2年まで:年8日 - 在職期間が2〜5年:年12日 - 在職期間が5年以上:年16日
祝日休暇
マレーシアでは合計で11日間の有給公休日があります。雇用主はそのうちの11日のうちどの6日を付与するかを決めることができます(州の祝日を含めることができます)。ただし、大臣が随時特別休日を指定する場合があり、雇用主はこれを尊重しなければなりません。従業員に付与される11日の公休日のうち、次の5日は必ず含まれます: - 国の独立記念日(8月31日) - ヤン・ディ=ペルトゥアン・アゴンの誕生日(6月5日) - 従業員が主に勤務する州の統治者(Ruler)または州主席(Yang di‑Pertua Negeri)の誕生日、または従業員が主に連邦直轄領で勤務する場合は連邦直轄領の日(州によって異なります) - メーデー(5月1日) - マレーシアデー(9月16日)
病気休暇
従業員は雇用主での在職期間に応じて病気休暇が付与され、年次の有給病気休暇は最大で年22日まで認められます。 - 在職期間が2年まで:年14日 - 在職期間が2〜5年:年18日 - 在職期間が5年以上:年22日 入院した場合、通常の病気休暇を含めて最大60日間の有給病気休暇が認められます。
出産休暇
女性従業員は98日間の連続した有給の出産休暇を取得する権利があります。
父親休暇(パパ休暇)
既婚の男性従業員には、通常の賃金で連続7日間の有給休暇が認められます。
忌引休暇
近親者の死亡の場合、連続した就業日で1〜3日の忌引休暇が認められます。
養子縁組休暇
養親は、子が法的に引き渡された日から起算して15日間の休暇を取得する権利があります。