ペルーにおける解雇手続き
解雇手続き
ペルーの労働法では、雇用主が正当な理由を示した場合にのみ従業員を解雇できると定められています。それ以外に、正当な理由なく解雇された従業員は最大12か月分の退職金を受け取る権利があります。
解雇予告期間
雇用主は従業員に対して6〜30日間の解雇予告を行う必要があり、不当解雇の場合に備えて従業員が弁明する機会を確保します。正当な理由による解雇の場合、従業員は事前通知を受ける権利がありません。
退職金
従業員は、解雇が整理解雇(人員削減)による場合にのみ退職金を受け取る権利があります。正当な理由なく解雇された労働者は、在職年ごとに1か月分の賃金を受け取る権利があり、上限は12か月分の賃金です。