タイにおける解雇
解雇手続き
不正行為、過失、詐欺、その他業務上の違反などの正当な理由が認められる場合、雇用契約は解雇され得ます。その場合、退職金を支払う義務は生じません。
在職期間が120日未満の従業員は、理由の有無にかかわらず解雇され得て、退職金の支払い義務は生じません。
解雇予告期間
通常、雇用主は少なくとも1回分の賃金支払い周期(例:30日)以上の事前通知を行う必要があり、これは無期契約に対して法律で求められます。ただし、契約書や就業規則でより長い期間が定められていない限り、最大で3か月を超えることはありません。
退職金
正当な理由なく解雇された従業員は、雇用主での在職期間に応じた退職金を受け取る権利があります。
- 120日〜1年未満:30日分の給与
- 1年〜3年未満:90日分の給与
- 3年〜6年未満:180日分の給与
- 6年〜10年未満:240日分の給与
- 10年〜20年未満:300日分の給与
- 20年以上:400日分の給与
ここに記載の退職金は必ず支払われることを保証するものではなく、雇用主と従業員の協議により決定されます。最終的な金額や条件は、解雇の状況や当事者間の合意によって異なります。