イギリスにおける雇用の解雇
解雇手続き
雇用主による解雇が正当と認められる可能性のある理由は次の5つです。
- 従業員が雇用された業務を遂行するための能力または資格が不足している場合。
- 従業員の行為・素行に関する問題。
- 整理解雇。
- 従業員が法定の義務や制限に違反することなくその職務を継続できない場合。
- 解雇を正当化するその他の重大な理由。
解雇予告期間
解雇予告期間は、従業員の継続雇用期間と通知を行う当事者によって異なります。
雇用主が通知を行う場合:
Employment Rights Act 1996 に基づき、雇用主は少なくとも次の期間の通知を行う必要があります:
-
雇用期間が1か月以上2年未満の場合、1週間の通知
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勤続年数1年ごとにさらに1週間の通知(最大12週間)
これらは法定の最小要件です。より長い契約上の通知期間が優先されます。
従業員が通知を行う場合:
従業員は契約に定められた通知期間を守る必要があります。法的には、勤務開始から1か月経過後は最低1週間の通知が必要ですが、契約で定められた長い期間が優先されます。
いかなる場合も、通知期間はEmployment Rights Act 1996, Section 86 に定める法定最低期間を下回ることはできません。
試用期間
試用期間に関しては、法定の最短・最長期間は定められていません。雇用主は雇用契約で試用期間を設定できます。一般には、試用期間は6か月以内で、社内異動による新しい職務の場合は3か月が一般的です。