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ポーランドで従業員を雇う場合、またはチームメンバーをポーランドに異動させたい場合、彼らが適切な法的地位を持っていることを確認する必要があります。
ポーランドの移民法は複雑であり、特に国際的な採用に関する知識が限られている場合には難解です。海外での雇用においては、現地の労働法や税法を遵守し、従業員の給与支払いや管理を法的に適切に行う必要があります。
この記事では、ポーランドにおける就労許可や就労ビザのプロセス、適格基準、および従業員の就労ビザスポンサーシップに関する手続きを説明します。また、RemoteのようなEORがポーランドでの雇用をどのように容易にするかについても簡単に説明します。
リモートワークの普及により、働きながら世界中を旅することが可能になりました。それに伴い、多くの国では、観光ビザでの就労を制限する法律が導入されています。
2023年、ポーランドでもリモートワークに関する新しい規制が施行され、雇用主にはリモートワーカーを支援するための体制を整える義務が新たに課せられました。
もし個人が不法に働いていることが発覚した場合、罰金や強制送還の対象となる可能性があります。さらに、雇用主が適切な就労許可証を持たない人を雇用した場合、厳しい罰金やポーランドでの雇用禁止措置が科されることもあります。
こうした厳しい規制を考慮すると、企業はチームメンバーが常に現地の法律を遵守し、合法的に働いていることを確認する必要があります。
このガイドでは、予定されている転勤を簡単に実施する方法をご説明します。本人と雇用主にとって重要な手順が記載されており、これらの手順に従えば、コンプライアンスを確保し、効率的かつ円滑に転勤を実施できます。
ポーランドに合法的に滞在し、就労許可を持つ外国人は、国内で合法的に働くことができます。また、「労働市場へのアクセス」という記載がある居住カードを所持している人は、ビザを申請せずに働くことが可能です。
一方、観光ビザや友人・家族訪問のビザのみを持っている場合、有給の仕事を行うことはできません。欧州連合(EU)の市民、およびノルウェー、アイスランド、リヒテンシュタイン、スイスの市民とその家族は、就労許可なしでポーランドで合法的に働くことができます。さらに、EU/西ヨーロッパ以外の地域でポーランドの労働市場へのアクセスが認められているいくつかの国の国民もいます。これには、モルドバ、ウクライナ、アルメニア、ジョージア、ロシア、ベラルーシの国民が含まれます。
ただし、これらの国の市民は、ビザなしで6か月を超えて働くことはできません。12か月間の各期間内でこの制限を超えた場合、ポーランドの雇用主は、長期雇用契約で雇用したい旨を労働局に特別な申告書を提出する必要があります。
また、季節労働者許可の申請も可能で、この場合、外国人は連続 12ヶ月のうち9ヶ月間ポーランドで就労することが出来ます。
ポーランドで就労するためには、就労許可証が必要です。
前述のとおり、短期滞在を選ぶ場合、就労ビザや就労許可を申請する必要がない国の市民もいます。
ビザなしで入国が許可されている人は、パスポート(EU市民の場合は、国民IDカード)だけでポーランドに入国できます。しかし、ビザなしで働けるのは、180日間のうち最大90日間までであることを忘れてはいけません。より長期間働きたい場合は、居住許可を申請する必要があります(EU市民は希望すれば居住許可を取得する権利があります)。
シェンゲンエリア内の国(ポーランドもシェンゲンエリアに含まれます)に入国するためには、一部の国籍の人々にシェンゲンビザが必要です。
ビジネスにとって朗報なのは、「ビジネスシェンゲンビザ」を申請できることです。このビザは、シェンゲンエリア内で現在のビジネス活動を行うためにのみ使用できます。そのため、従業員が数週間ポーランドに滞在して、貴社の利益を代表するために行動する場合、このビザで安全に活動することができます。
ただし、ビジネスシェンゲンビザは就労許可としては機能しないことを理解することが重要です。つまり、このビザでは現地の労働市場へのアクセスは認められません。
とはいえ、ポーランドの国家就労ビザ(タイプDビザ)を持つ労働者であれば、ポーランドだけでなく他のシェンゲンエリアの国々でも就労することが自動的に許可されます。この点については、この記事の後半で詳しく説明します。
EUブルーカードは、「高度な専門職」に就くためにEUに入国する人に対して発行される特別な一時居住許可です。ここれは、移住先の国で特に求められているスキルを持つ外国人に与えられます。
ブルーカードを持つ人は、申請書に記載した職種で働く権利が与えられます。このカードの有効期間は、3か月から最長3年間です。
ブルーカードを申請するには、次のいずれかの条件を満たす必要があります:
希望する職種に関連する高等教育の学位を持っていること
その分野で少なくとも5年間の実務経験があることを証明すること(これが正式な教育を受けた年数の代わりとして扱われます)
申請資格は、外国人が申請するポーランドの就労ビザや就労許可の種類によって異なります。また、特定の雇用主のために働くために入国する場合と、仕事を探すために入国する場合でも異なります。
外国人が自分のビジネスで商業活動を行い、雇用を求めていない場合は、ビジネスシェンゲンビザが適切な選択肢となるかもしれません。一方、高度な専門知識や特殊なスキルを持つ人材として雇用主に招待されて入国する場合は、ブルーカードが適用されることがあります。
前述のとおり、EU加盟国の国民(主にEU加盟国出身者)は、住民登録を行えば、ポーランドのフルタイム従業員と同じ条件で雇用することができます。
ポーランドでビザを申請する前に、従業員の国籍、契約期間、就労条件を考慮する必要があります。
ポーランドでは、長期滞在ビザは「タイプDビザ」または「国家ビザ」として知られています。EU/EEA以外の国からの外国人が、年間91日から365日間ポーランドに滞在したい場合、このビザを申請する必要があります。
タイプDビザは、主に家族再会、就労、高等教育のために発行されます。また、ポーランドにルーツを持つ人々が「ポーランド人のカード(Card of Pole ID)」を提示できる場合にも発行されます。
タイプDビザには、複数回の入国を許可されるものもあれば、1回または2回の入国のみが認められるものもあります。ここでは、就労が許可される主な国家ビザの種類を見てみましょう。就労許可が不要なビザを含むDビザの全リストは、Migrantserviceをご覧ください。
外国人を雇用する場合、地元の県庁(Voivodeship office)で、その人に代わって就労許可を申請する必要があります。この手続きには、以下の書類を提出する必要があります:
申請書
申請料の支払い証明書
全国裁判所登録簿(National Court Register)によって発行された雇用主の法的地位の証明書
雇用主の経済活動記録
従業員のパスポートのスキャン
健康保険の確認書
会社の定款
雇用主の損益計算書
雇用契約の写し
外国人を就労許可に基づいて雇用する雇用主は、ポーランド国民に対するものと同じ義務を負います。そのため、非欧州圏出身の外国人を採用する前に、以下の点に注意する必要があります:
有効な滞在許可を持っているか確認する
滞在許可証のコピーを取り、雇用が終了するまで保管する
就労許可の条件に従って、書面で契約を準備し、署名する
就労許可証のコピーを外国人従業員に渡す
就労許可の取得や延長に必要な手続きについて外国人に伝える
外国人が以下のいずれかの状況に該当する場合、7日以内に県知事に通知する:
就労許可が発行されてから3か月以内に働き始めない
3か月以上働かない
許可証の有効期限の3か月前に雇用を終了する
幸いなことに、Remoteのようなパートナーと協力すれば、このプロセスを大幅に加速できます。私たちは、法的適格性の確認をあなたに代わって行います。従業員には必要な書類を私たちのプラットフォームに提出してもらうだけで大丈夫です。私たちのモビリティチームの専門家が、提出された就労許可証が有効かどうか確認し、もし無効である場合や提出されていない場合は、できるだけ早く取得できるようサポートします。
ポーランドの就労ビザを取得するために、従業員は以下の書類を提出する必要があります:
有効なパスポート — 次の6か月以内に有効期限が切れないものであること
ビザ申請書 — e-Konsulatシステムを通じて作成し、印刷・署名済みであること
カラーの証明写真 — シェンゲンビザと同じ寸法であること
航空券の旅程
旅行健康保険 — 少なくとも30,000ユーロをカバーしていること。ポーランド到着後、従業員はポーランド国民健康基金(Polish National Health Fund)または民間の保険会社を通じて、長期の健康保険に加入する必要があります
宿泊証明
就労許可証の原本およびコピー — 雇用主が提供する必要があります
雇用証明書 — 雇用主が署名したもので、職種、給与、およびその他の雇用詳細を含む必要があります
職務証明書または履歴書 — 信頼性を高め、仕事に適していることを示す書類は申請に添付すること
犯罪履歴証明書 — 犯罪歴がないことを示す証明書
就労許可証または宣誓書を受け取った後、従業員は居住国のポーランド領事館に就労ビザを申請する必要があります。
ポーランドの就労ビザの申請処理には、通常最大で12日かかります。ただし、場合によっては最大6週間かかることもあります。そのため、少なくとも到着の2か月前に就労ビザを申請することが強く推奨されます。
雇用主は、ポーランドの就労ビザを取得してこれから入国する人だけでなく、すでに合法的に国内に滞在している人に対してもビザのスポンサーを行うことができます。
前者の場合、雇用側は、外国人を雇用する意思があることを示す書簡や正式な宣言書を提供する必要があります。これらの書類は地域労働局に提出・記録されます。この書類をもとに、本人は最寄りのポーランド領事館で面談の予約をし、ビザを申請します。従業員がポーランドに到着した後、雇用主は、外国人の雇用が合法であることを証明する書類のコピーを法的に保管する義務があります。これらは、関連当局が雇用主の本社を訪問した際に提示できるようにしておく必要があります。
一方で、現在ポーランド国内に国家ビザで居住している外国人を雇用したい場合、その居住許可が労働市場へのアクセスを認めているか確認する必要があります。もし認められていない場合は、該当するポーランドの就労ビザまたは就労許可証を申請する必要があります。
このプロセスは複雑で時間がかかりますが、幸いなことにRemoteのような専門家と提携すれば、リロケーションサービスの一環として、書類作成を代行することができます。モビリティチームが、ポーランドでの採用、雇用、そして従業員の移動において法令遵守が確保されるようサポートします。
現在、ポーランドではデジタルノマド向けの特別なビザは提供されていません。EU市民でない場合、ポーランドに定住するためには、ポーランド企業に雇用される必要があります。
デジタルノマドは、他国が提供しているデジタルノマドビザの代わりに、以下のビザに申請することができます:
このビザは最長2年間有効で、必要に応じて更新が可能です。申請資格を得るためには、デジタルノマドはポーランド企業を顧客に持つ必要があります。国際的な顧客のみでは条件を満たしません。ポーランドでのリモートワークで利用できるフリーランサー契約には3種類あります。
Umowa zlecenie — 最も一般的な雇用契約で、雇用主と契約社員または従業員の関係を規定します。税制面で有利であり、必要に応じて解約しやすいのが特徴です。
B2B契約 — この形式の契約では、契約社員が会社を設立し、発注者に対して請求書を発行する必要があります。契約社員は自ら税金を納め、福利厚生の対象にはなりません。
Umowa o dzieło — フリーランサーは、作業にかけた時間ではなく、特定のタスクに対して報酬が支払われます。
「シェンゲンビザ」とも呼ばれるこのビザは、外国人がポーランドまたはシェンゲン圏内の他の国に、180日間のうち最長3か月間滞在することを許可します。これは短期滞在ビザであり、デジタルノマドはポーランド政府に税金を支払う必要はありません。
これは長期滞在許可であり、外国人は3か月以上、継続的に、または複数回に分けてポーランドに滞在する権利を持ちます。ただし、同じビザでの滞在期間は合計で1年を超えてはいけません。この期間を過ぎた場合、ビザを更新する必要があります。
リロケーションは従業員にとっても雇用主にとってもストレスの多いものです。ビザ要件の理解や書類の手続きだけでなく、海外での雇用や給与支払いを行う際に、現地の労働法を遵守する必要もあります。
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リロケーションがスムーズに進むよう、ぜひ私たちのリロケーションガイドをご覧ください。また、従業員のポーランドへの転勤に関するガイダンスについては、弊社のモビリティ・グルールにお問い合わせください!
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