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ドイツにおける解雇

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解雇手続き

ドイツの雇用主は一般的に従業員解雇の正当な理由を示すことができます。6か月を超えて雇用されている従業員に対する雇い主側の解雇は、以下のいずれかにより「社会的に正当化される」必要があります:

  • 個人に起因する理由
  • 解雇合意に基づく従業員の同意による解雇、または
  • 行為に関する理由。例えば、事前の警告後の就業条件違反の繰り返しや重大な不正行為など。

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解雇予告期間

雇用主に対する法定の解雇予告期間は雇用期間によって異なります。試用期間(6か月)中は2週間の解雇予告期間で、試用期間後は在職期間が2年以内の者は最低4週間、在職期間が20年を超える者は最大7か月となります。

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試用期間

試用期間の最大期間は6か月です。

試用期間中は、適用される法定の解雇予告期間は他の適用法規(例:団体協約)に別段の定めがある場合を除き、最短で2週間に短縮され得ます。試用期間中は雇用主が解雇の理由を示す必要はなく、試用期間中の解雇が無効となるのは、不道徳である場合や信義に反する場合のみです。