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ドイツにおける従業員向けストックオプション

株式報酬制度は、優秀な人材の獲得、動機付け、定着に非常に有効です。ただし、採用を国境を越えて行う場合、税務や法令遵守の面で複雑化することがあります。

Remote Equityを利用すれば、ドイツのチームメンバーに非適格ストックオプション(NSO)を簡単に付与できます。コンプライアンス上の煩雑さや事務手続きの負担を軽減し、付与の各段階で明確かつシンプルな運用が可能です。

NSOとは何か

非適格ストックオプション(NSO)は株式報酬の一種です。チームメンバーに、あらかじめ定められた株式数を行使価格で購入する権利を付与します。

通常は権利確定期間の後に行使可能となることが多く、従業員の長期的コミットメントの促進や企業戦略との利害一致に寄与します。

ドイツでNSOを受け取るには

正社員EOR従業員契約社員
付与対象可否可能可能可能
難易度スコア中程度中程度中程度

重要なのは、契約社員にストックオプションを付与すると、ドイツでは誤分類リスクが高まる可能性がある点です(ただし、これが主な要因ではありません)。Remoteによる誤分類リスク防止の仕組みをご覧ください

ドイツにおけるNSOの課税方法

ドイツでは、NSOは以下のとおり課税されます。

正社員EOR従業員契約社員
付与時課税なし課税なし課税なし
行使時行使時のスプレッドを給与所得として課税(スプレッド=行使時の公正市場価格と従業員が支払う行使価格(ストライク価格)の差額)行使時のスプレッドを給与所得として課税(スプレッド=行使時の公正市場価格と従業員が支払う行使価格(ストライク価格)の差額)行使時のスプレッドを給与所得として課税(スプレッド=行使時の公正市場価格と従業員が支払う行使価格(ストライク価格)の差額)
売却時売却時の差額をキャピタルゲインとして課税(差額=売却価格と行使時の公正市場価格の差額)税制優遇の可能性売却時の差額をキャピタルゲインとして課税(差額=売却価格と行使時の公正市場価格の差額)売却時の差額をキャピタルゲインとして課税(差額=売却価格と行使時の公正市場価格の差額)

チームメンバーに対する税制優遇措置のメリット、デメリット

正社員EOR従業員契約社員
一定の条件下で税制優遇の可能性はありますが、要件が厳しく大きな優遇とはなりません。メリット1:課税繰延べ 将来資金調達法(ZuFinG)により、一定の条件を満たす場合、従業員のストックオプションに係る課税を売却まで繰り延べることが認められます。ただし、付与された株式がドイツ国外の親会社の株式である場合、この繰延しは適用されません(子会社のドイツ人従業員であっても同様)。 メリット2:スプレッドの一部非課税 場合によってはスプレッドの一部が非課税となり、従業員ごとに定められた金額が課税所得から控除され、納税額が軽減されることがあります。さらに、未権利確定のストックオプションを早期に行使できるようにする(「早期行使」)ことも可能であり、これにより税負担を抑えられる可能性がありますが、早期行使は管理が複雑で追加の書類が必要となる場合があります。未権利確定のストックオプションを早期に行使できるようにする(「早期行使」)ことにより、税負担を軽減できる可能性がありますが、管理が複雑で追加の書類が必要となる場合があります。未権利確定のストックオプションを早期に行使できるようにする(「早期行使」)ことにより、税負担を軽減できる可能性がありますが、管理が複雑で追加の書類が必要となる場合があります。

対象となる事業(者)について

ドイツ在籍のチームメンバーにストックオプションを付与するためにRemote Equity Advancedを利用する場合、最上位の法人(親会社)がデラウェア州で設立されていることが必要です。加えて、貴社が公開会社ではなく未上場であることが条件です。