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イスラエルにおける解雇手続き

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解雇手続き

イスラエルでは、雇用主は従業員を解雇する前に公正かつ透明な手続きを踏む義務があります。雇用主は、解雇の理由を記載した書面で従業員を聴聞に招集する必要があります。聴聞では従業員に弁明の機会が与えられ、弁護士を代理人として立てることも可能です。雇用主は聴聞で述べられた内容をすべて考慮のうえ、改めて解雇の必要性を評価しなければなりません。イスラエルで解雇を進める場合は、事前に法務顧問に相談することを推奨します。

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解雇予告期間

入社から最初の6か月間は、勤務1か月につき1日分の解雇予告期間が積み立てられます。最初に積み立てられる6日分に加え、6か月目から1年目の末日までは勤務1か月につきさらに2.5日分が積み立てられます。1年経過後は、解雇には30日間の予告が必要です。

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退職金

イスラエルでは、解雇された従業員は勤務1年ごとに1か月分の給与を退職金として受け取ります。1年未満の勤務の従業員は退職金の対象になりません。退職金の算定に用いる月給は過去12か月の平均給与です。雇用主の中には月額給与に8.33%を退職金相当分として上乗せする場合があります。

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試用期間

イスラエルでは試用期間が非公式に認められており、通常数か月続きます。試用期間中でも従業員は付与される待遇や福利を受ける正規従業員として扱われますが、雇用主は長期在職の従業員に比べて試用期間中の従業員をより容易に解雇できる場合があります。