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韓国における解雇手続き

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解雇手続き

従業員の解雇は、不誠実、過失、詐欺その他の業務関連の違反など正当な事由がある場合にのみ可能です。それ以外の場合は、解雇前に事前の通知を行う必要があります。

韓国での解雇は慎重な検討が必要です。無期雇用契約(契約とも呼ばれる)を正当な理由なく解雇するのは困難な場合があり、雇用主は以下の解雇ガイドラインに従う必要があります。

  • 任意退職:韓国では、正当な理由なく従業員を解雇してはなりません。任意退職は法的に認められますが、この場合は従業員がこれらの条件を確認する合意書に署名する必要があります。
  • 契約満了:従業員が3か月以上勤務している場合、雇用契約を終了する際には30日前の予告が必要です。韓国における雇用契約の期間は、一般的に2年を超えないことが望ましいです。
  • 試用期間中の解雇:試用期間中に解雇する場合は、従業員の署名入りの通知を取得しておくことが望ましいです。署名が得られない場合は、解雇を正当化するための十分な書面証拠を用意する必要があります。
  • 正当事由による解雇:不誠実、過失、詐欺、その他業務に関する違反など正当な事由がある場合にのみ雇用契約を解雇できます。正当な事由がない場合は、事前に解雇予告を行う必要があります。
  • 不正行為:業務遂行不良や不品行などを理由にオフボーディングする場合、雇用主は適切なテンプレートを使用する必要があります。そこには問題の理由と、それを裏付ける具体的な証拠を含めるべきです。

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解雇予告期間

雇用主は従業員を解雇する場合、少なくとも30日前に通知する必要があります。ただし、従業員が3か月未満の契約で雇用されている場合、または組織に重大な損害を与える故意の不法行為を行った場合は例外です。

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退職金

連続して1年以上勤務した従業員は、勤続1年ごとに1か月分の賃金に相当する退職金を受け取る権利があります。

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試用期間

韓国の労働基準法は試用期間に関する明確な規定を設けていません。ただし、「試用期間中の従業員(3か月以下)」については解雇予告が不要とされているため、通常は3か月までと扱われます。